学校や保育所等に在籍する児童生徒等の安全と権利を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童等対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が制定されました。この法律は令和8年12月25日に施行される予定です。
この法律により、教育・保育等に携わる者(教員、保育士、実習生など)について、特定性犯罪前科の有無を確認する制度(犯罪事実確認)が導入されます。 これに伴い、実習を行う学生にも、以下の点で影響が生じる可能性があります。
① 実習前の犯罪事実確認について 法の施行後、実習を行う前に、特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。 確認の結果、特定性犯罪前科があると判断された場合には、児童等に接する実習を行うことはできません。
② 実習が行えない場合の資格取得への影響について 実習を行えない場合、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格等の取得要件を満たすことはできません。
③ 入学後の対応について 本学では、実習を行う見込みのある学生に対し、法の趣旨を理解していただくため、
・同意書(犯罪事実確認に関する同意)および
・誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)
の提出をお願いする予定です。
これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。
本学にて幼稚園教諭二種免許状、保育士資格等の取得を希望される方は、上記内容を十分にご理解のうえ、ご出願・ご入学をご検討ください。
本件に関する問い合わせ先
四條畷学園短期大学 事務室
電話番号:072-879-7231