この行動規範は、科学研究費補助金の公的研究費を使用する上での本学の教職員としての行動の指針を明らかにするものである。
1 | 本学の教職員は、一人ひとりが、建学の精神「報恩感謝」を尊び、教育研究に対する使命感と高い倫理観とに基づき、公的研究費の使用にあたって、法令や関係規則および学内の諸規則を遵守する。 |
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2 | 本学の教職員は、公的研究費が国民の税金を原資とするものであることを認識し、社会の信頼に応えるため、不正及び不適正な使用を行わない。 |
3 | 本学の教職員は、公的研究費の不正及び不適切な使用を防止するために、透明かつ現実性のある管理・監査体制を整備する。 |
4 | 本学の教職員は、細心の注意をもって、公的研究費の適正な執行管理に努める。 |
5 | 本学の教職員は、不断に不正発生の要因除去に努め、別に定める公的研究費の使用に関する「不正防止計画」に基づき行動する。 |
本学では、平成19年2月15日(平成26年2月18日改正)付「研究機関における公的研究費・監査のガイドライン(実施基準)」及び平成26年8月26日付「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(文部科学省大臣決定)に基づき、本学における公的研究費の運営・管理を適正に実施するために、及び研究活動における不正行為への対応等のために、学内における責任体制を明確にし、以下のとおり取り組みます。
公的研究費の不正な使用および公的研究費の下での研究の不法行為等に関する内外からの通報(告発)の受付窓口は下記の通りです。内部告発を行った者に対しては、不利益な取り扱いを受けることがないよう配慮し、調査の結果、不正を認定した場合は、速やかに調査結果を公表します。なお、調査の結果、悪意をもって虚偽の告発をした者には本学の定めにより懲戒処分が課せられます。
学校法人四條畷学園 法人事務局 総務課
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TEL:072-876-1321(代表)
FAX:072-876-4515
(電話の受付時間は、平日9:00~16:30)
◯不正な取引に関与した業者については、取引停止等の処分を行うものとします。